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2014.08.04更新

事業承継は、親族に対する事業承継、従業員に対する事業承継、
第三者に対する事業承継があります。
相続税、株式の評価、企業組織再編税制等の税務上の知識も必要となりますので、
専門的な知識があるかたが対処すべきです。
親族に対する事業承継は、
遺言を活用して後継者に株式を集中させることになり、
他の親族の遺留分に配慮する必要があります。
配慮方法の例は、生命保険金や所謂中小企業経営承継円滑法の活用等があります。

従業員に対する事業承継では、譲渡制限株式の譲渡又は買い取り請求、
全部取得条項付種類株式による既存株式の取得、
議決権制限株式の付与等会社法上の制度を利用して、後継者に株式を集中させます。
第三者に対する事業承継は、M&Aの手法でおこなわれます。

誰を後継者とするか、会社の現状や利害関係人の協力状態によって、
適切な事業承継は異なります。
事業継承の方法を間違ってしまうと、
人間関係が悪くなり、トラブルの原因となってしまいます。
専門家に任せることで、スムーズに事業継承ができ、
トラブルがなくおこなうことができるので、
多くのかたが専門家に依頼しています。

投稿者: 塚田法律事務所

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